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職業病・労災補償制度

職業病とは

仕事が原因で起きる病気です。さく岩機やチェーンソーなどの振動工具を扱う労働者に発症する「振動障害」、騒音現場で発症する「騒音性難聴」、主に粉じん職場で作業を行う労働者に発症する「じん肺、アスベスト(石綿)関連疾患」など多くの職業病があります。
また、長時間過密労働などによる「過労死」や、業務によるストレスが原因の「精神疾患」も年々深刻になっています。

職業病かどうかの判断は非常に難しいため、国は「業務と疾病(しっぺい)との因果関係が医学経験上明確にされた疾患」について法律で定めた「認定基準」を規定しており、仕事が原因の病気であれば労災保険が適用されることになっています。
ですが、これらの職業病を知らなかったり、労災等の救済制度を知らない労働者も多く、離職後に職業病だと分かるケースもあります。

労災・職業病のご相談は建交労へ

建交労・労災職業部会は、専門のスタッフを配置し、全国各地で「労災・職業病健康相談会」などを開催し、被災労働者の労災申請や労災認定後の療養生活の支援をしています。
組合には、じん肺や振動障害などの様々な職業病にり患した労働者が、補償と安心できる療養生活を求めて結集しています。
また、被災労働者が安心して治療に専念し社会復帰するために、医療機関との連携や労働行政、事業主との交渉などにも力を入れています。

職業病・労災の相談
建交労は、労災申請から療養まで全般にわたって取り組んでいる労働組合です。
「もしかしたら…」とお悩みの方は、建交労にぜひご相談ください。

労災保険給付の種類

  1. 療養補償給付

  2. 休業補償給付

  3. 障害補償給付

  4. 遺族補償給付

  5. 葬祭料

休業補償は平均賃金の8割

労災認定になると治療費は全額保険から出ます。休業補償は休業1日につき、給付基礎日額の8割(休業(補償)給付6割+休業特別支給金2割)が療養日数に応じて支給され、税金が免除されますから、療養に専念できます。

「退職したから…」とあきらめないで

じん肺やアスベスト(石綿)関連疾患のように、粉じん職場を離れて年数が経過してから発症する病気もあります。労災保険では、仕事が原因の病気であれば、離職後でも、事業所がすでに倒産・廃業などで閉鎖されていても、補償を受けることができます。

公的年金などを受給しているが…

公的年金(厚生年金・国民年金)と労災保険は関係ありません。年金を受給していても、労災認定されれば休業補償は支給されます。

労災保険給付
労災保険給付内容
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